「採用代行って業務委託でいいの?違法にならない?」に答えます
採用代行(RPO=Recruitment Process Outsourcing、以下「採用代行」)を検討するときに、建設会社の経営者からよくいただく質問です。
先に結論から書くと、採用代行は業務委託契約(準委任契約または請負契約)で結ぶのが一般的で、契約と運用を正しく設計すれば違法にはなりません。
ただし、契約設計を誤ると委託募集の無許可や偽装請負に当たるケースが出てきます。建設業の場合はさらに、現場作業員の採用に絡んで職業安定法第32条の11の規制を踏む可能性もあります。
「プロに任せたかっただけなのに、知らないうちに違法だった」。建設会社でこれを避けるには、契約形態と法規制を一度きちんと整理しておく作業が要ります。
建設業の有効求人倍率は5.18倍(厚生労働省『一般職業紹介状況』2025年10月分)。全産業平均の1.19倍と比べて約4.3倍の水準です。採用代行に頼らざるを得ない会社が増えている一方、法規制の理解が追いついていないケースも目立ちます。
この記事では、採用代行の契約形態・違法になる3つのパターン・建設業特有の規制・安全に導入するためのチェックリストを、公的資料ベースで整理します。契約書の押さえどころも、一般論のレベルでまとめました。
採用代行の仕組みそのものは、採用代行(RPO)とは?仕組み・業務範囲・選び方を徹底解説にハブ記事を置いています。はじめての方はそちらも。
採用代行の契約形態は3パターン|まず全体像を掴む
採用代行の契約は、大きく3タイプに分かれます。違法論に入る前に、この3つの違いを押さえておくと、あとの議論がぐっと見えやすくなります。
採用代行の契約形態比較
| 契約形態 | 内容 | 報酬の対象 | 主な利用シーン |
|---|---|---|---|
| 準委任契約 | 採用業務のプロセスを外部に委託する | 業務遂行そのもの(月額固定が主流) | 月額10万〜70万円で継続的に採用業務を外注する一般的なRPO |
| 請負契約 | 採用の成果(採用決定)を約束する | 成果物(採用1名あたり◯万円) | 成果報酬型のRPO。1名30万〜100万円が目安 |
| 雇用契約(派遣) | RPO担当者を自社に常駐させる | 労働時間(時給・月給) | 労働者派遣法に基づく派遣。労働者派遣事業の許可が必要 |
厚生労働省『職業紹介事業関係』等を基に作成
準委任契約が主流である理由
いま市場に出回っている採用代行は、ほぼ準委任契約です。
求人票の作成、スカウトの送信、応募者対応、人材紹介会社のコントロール。こうした業務プロセスを月額固定で引き受ける形態が標準になっています。
準委任の場合、報酬の対象は「業務遂行そのもの」です。採用人数を保証するサービスではありません。その代わり、継続運用で採用体制を整える設計に向いています。建設業のように中期の採用計画を回す業界とは、相性がいい契約形態です。
成果報酬型は請負契約に近い
「採用できなければ費用ゼロ」を打ち出す採用代行は、請負契約に近い作りです。
1名採用成立ごとに30万〜100万円、というイメージ。業務の進め方はRPO事業者側の裁量が大きく、発注側は採用が決まるまで費用負担がない点がメリットです。
ただし、成果連動のため業務範囲がどうしても狭くなりがちです。建設業の母集団形成は中長期で効いてくる性質があるので、単発の採用補助としては機能しても、採用体制そのものを作る用途には合わないことが多いです。
雇用契約の派遣型RPOは別モノ
ここは混同されやすいので、先に整理しておきます。
「RPO担当者を常駐させる」タイプのサービスは、契約の実態によっては労働者派遣に該当します。派遣の場合は業務委託ではなく、労働者派遣法に基づく労働者派遣事業の許可が必要です。
「常駐」「指揮命令を発注側が行う」という要素が入った瞬間に、業務委託ではなく派遣になります。ここを曖昧にしたまま業務委託契約で常駐させると、偽装請負や違法派遣に直結するので、契約設計の段階で切り分けが必要です。
料金体系や月額の分解は、採用代行の費用相場ガイド|料金体系と採用総コストの考え方に詳しくまとめています。
採用代行が「違法」になる3つのパターン
ここからが本題です。業務委託契約を結んでいるつもりでも、実態によっては違法になるケースがあります。建設業で特に気をつけたい3つのパターンを整理します。
パターン1:委託募集の許可を取っていない
職業安定法第36条は、自社の求人募集を第三者に委託して行う「委託募集」について、厚生労働大臣の許可が必要と定めています(e-Gov『職業安定法』第36条)。
採用代行の多くは「採用業務の代行」であって、狭義の「委託募集」ではない、という整理で運用されています。ただし業務の実態によっては、委託募集と判断される余地があります。
典型的に注意が必要なのは、RPO事業者が自分たちの名義で募集広告を出すケースです。発注元の社名ではなく、RPO事業者の名義で「◯◯会社の社員募集」と打ち出す場合、委託募集に該当する可能性が高くなります。
委託募集の無許可は刑事罰の対象
委託募集を許可なく行った場合、職業安定法第64条第10号により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます(e-Gov『職業安定法』第64条)。「知らなかった」では済まされないので、契約前にRPO事業者の業務実態と許認可状況を確認しておきたいところです。
一方、RPO事業者が裏方として業務を支援し、求人の名義は発注元のままであれば、委託募集に当たらない整理が一般的です。スカウト送信のアカウントは発注元のもの、媒体掲載の掲載主も発注元。RPO事業者はその運用を代行するだけ、という形です。
公開情報で確認できる範囲の建設業向け採用代行は、多くがこの「裏方で運用を代行する」形で設計されています。ただ、契約書の書き方や実際のオペレーションで曖昧になっているケースもあるので、商談時に「求人の名義はどちらか」「どのアカウントで運用するか」は聞いておきたいところです。
パターン2:偽装請負になっている
業務委託契約を結んでいるにもかかわらず、発注元がRPO担当者に直接的な指揮命令を行っている場合、偽装請負と判断される可能性があります。
偽装請負は、形式上は業務委託でも実態が労働者派遣(または労働者供給)に当たる状態のこと。厚生労働省は「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」を告示として公開していて、ここが判断の基礎資料になっています(厚生労働省『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)』)。
典型的にNGと判断されやすいのは、次のようなケースです。
- RPO担当者の勤務時間・出退勤を発注元が管理している
- 業務の進め方について発注元が細かく指示している(「今日はこの候補者に返信して」など日常の業務指示)
- RPO担当者が発注元の社員と同じ評価制度・管理の下に置かれている
- 発注元の従業員と混在して業務を行い、指揮系統の区別が曖昧になっている
業務委託であれば、業務の進め方はRPO事業者側に裁量があるのが原則です。「何をお願いするか(業務範囲)」は決めても、「どうやるか(進め方)」はRPO側に任せる。これが正しい関係の作り方です。
発注側ができるのは、進捗報告を受ける・KPIを共有する・完成物を検収する、といった範囲までです。毎日のタスク指示は、受託者側の社内で完結させる必要があります。
パターン3:建設現場作業への有料職業紹介に該当してしまう
ここが建設業特有の論点です。職業安定法第32条の11は、建設業務への有料職業紹介を原則禁止と定めています。
有料職業紹介事業者は、…建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう。)に就く職業…を求職者に紹介してはならない。 出典: e-Gov『職業安定法』第32条の11
つまり、とび・鉄筋・型枠・大工・左官といった現場で直接作業に従事する職種への有料職業紹介は、原則として禁止されています。重層下請け構造のもとで労働者保護の責任所在が曖昧になりやすい、雇用が不安定になりやすい、といった歴史的背景による規制です。
ここで混乱しやすいのは、「採用代行も人材紹介と同じように規制されるのか?」という点です。
建設業の職種別|有料職業紹介と採用代行の整理
| 職種 | 有料職業紹介 | 採用代行(業務委託) |
|---|---|---|
| 施工管理(技術者) | 紹介可能 | 代行可能 |
| 設計・CAD | 紹介可能 | 代行可能 |
| 事務・管理職 | 紹介可能 | 代行可能 |
| 現場作業員(鳶・溶接・左官・土木作業等) | 原則禁止 | 代行可能(※実態が紹介でないこと) |
採用代行は人材紹介ではなく「業務代行」です。発注元の募集活動を代わりに運用するサービスなので、第32条の11の規制対象外、と整理されています。
ただし、ここにも落とし穴があります。採用代行の業務内容が、実質的に「候補者を探して企業に紹介する」人材紹介と変わらない場合は、法に抵触する可能性が出てきます。
たとえば、発注元が求人の名義も媒体運用も一切関与せず、RPO事業者が候補者リストを作って「この人をどうぞ」と渡すだけ、という運用は、実態として有料職業紹介に近くなります。このとき建設現場作業員が対象だと、第32条の11の禁止規定に触れるリスクが上がります。
「採用代行だから何をしても大丈夫」ではなく、業務の実態が「業務代行」の枠内に収まっているかを、契約書と運用の両面で担保する必要がある、ということです。
人材紹介と採用代行の違いは、採用代行と人材紹介の違い|役割・コスト・法令を建設業の実例で整理で詳しく整理しています。
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無料で相談する安全に採用代行を導入するための5つのチェックリスト
違法パターンを踏まえて、契約前に確認しておきたい項目を5つに整理します。建設業の経営者・人事担当の方が商談や契約書確認の場で使える粒度で書きました。
1. RPO事業者の許認可・業務実態を確認する
まず最低限、有料職業紹介事業の許可番号を持っているかを確認してください。厚生労働省の「人材サービス総合サイト」で、許可番号から事業者を検索できます(人材サービス総合サイト)。
許可を持っていない場合も、必ずしも違法ではありません。業務代行のみで人材紹介を行わないサービスなら、許可は不要です。ただし許可を持っていないのに紹介行為に近い業務をしているなら、法的リスクがあります。
- 許可番号はあるか(ある場合は公開サイトで照合)
- 許可がない場合、業務範囲が紹介行為に踏み込んでいないか
- 自社の社名で求人を出すのか、RPO事業者名義で出すのか
この3点を確認しておけば、委託募集・無許可紹介のリスクは大きく下げられます。
2. 契約書で業務範囲を明確にする
業務委託契約の肝は業務範囲の明文化です。「採用を全部お任せ」という曖昧な契約は、後でトラブルになりやすいので避けます。
一般的に契約書で押さえられる論点は、次のようなものです。具体的な条項の書き方は各社・顧問弁護士の設計によりますが、観点として共通しているものを挙げます。
- 委託する業務の範囲(求人設計、スカウト送信、面接調整、エージェント管理など)
- 発注元とRPO事業者それぞれの役割分担
- 求人掲載の名義(発注元名義かRPO事業者名義か)
- 成果物の定義と検収方法
契約書の型は、厚生労働省が公開している各種モデル契約書やガイドラインが参考になります。中小企業向けの業務委託契約書の雛形は、中小企業庁の「下請適正取引等の推進のためのガイドライン」関連資料などにも整理があります(中小企業庁『下請取引適正化のガイドライン』)。
3. 指揮命令関係を整理する
業務委託であれば、発注元がRPO担当者に直接的な指揮命令をしないのが原則です。
OKなのは「毎週の進捗報告」「月次KPIの共有」「完成物の検収」まで。NGは「今日はこの業務をやって」「この候補者にすぐ連絡して」といった日常的な業務指示です。
特に常駐型・ハイブリッド型のサービスでは、指揮命令関係が曖昧になりやすいので要注意です。商談の段階で「指示系統はどうなりますか」「日々の業務指示は誰が出しますか」と聞いておくと、後のトラブルを防げます。
判断基準としては、先ほどの厚生労働省「37号告示」が最もフォーマルな資料です。契約書設計のときに一度通読しておくと、何を契約書に書くべきかが見えてきます。
4. 建設業の職種別に法的リスクを整理する
建設業の場合、ここが特有の論点になります。職種ごとに法的リスクの濃淡を整理しておくと、契約書の業務範囲を書くときにブレません。
- 施工管理・設計・事務・技術職: 有料職業紹介も採用代行も対応可能。リスクは低い
- 現場作業員(鳶・溶接・左官・土木作業等): 有料職業紹介は原則禁止。採用代行は対応可能だが、業務実態が紹介に該当しないかの精査が必要
現場作業員の採用を採用代行に任せる場合、求人の名義・媒体運用・応募者対応のフローが「発注元の募集活動の代行」として成立しているか、契約書と運用の両面で担保しておきたいところです。
5. フリーランスRPOを使う場合は特に注意する
個人のフリーランスに採用代行を依頼するケースも増えています。月額の低さが魅力ですが、法的リスクは法人RPOより高まりやすいです。
理由は3つあります。
- 許認可を個人で取得・維持している事例が少ない
- 指揮命令関係が曖昧になりやすい(発注元と直接密に連絡するため)
- 契約書の整備が弱く、トラブル時の立て付けが甘い
フリーランスRPOを使うこと自体を否定しませんが、業務範囲を狭く絞る・契約書を丁寧に整える・発注側のチェック体制を作る、の3点は最低限押さえておきたいです。
選び方の全体像は、採用代行(RPO)おすすめ比較|建設会社が失敗しない選び方と主要サービスと、建設業の採用代行サービスの選び方|費用相場と導入事例にまとめています。
業務委託の採用代行と人材紹介、建設業ではどう組み合わせるか
「結局、採用代行と人材紹介、どちらを選ぶべきなのか?」という質問を、この文脈でよく受けます。
ただ、この問いの立て方自体があまり噛み合いません。採用代行と人材紹介はレイヤーが違うサービスだからです。
業務委託の採用代行 vs 人材紹介|建設業の実務比較
| 比較項目 | 業務委託の採用代行 | 人材紹介 |
|---|---|---|
| 費用体系 | 月額固定10万〜70万円 | 成功報酬(年収の30〜45%) |
| 施工管理3名採用時の費用目安 | 年間120万〜360万円 | 約1,080万円(800万×45%×3名) |
| 現場作業員への対応 | 対応可能(紹介の実態にしないこと) | 原則禁止(第32条の11) |
| 採用ノウハウの蓄積先 | 自社側に蓄積されやすい | 紹介会社側に蓄積 |
| 契約面のリスク | 委託募集・偽装請負に注意 | 法規制はクリアだが、建設業務は対象外 |
e-Gov『職業安定法』第32条の11・厚生労働省『一般職業紹介状況』・BOXIL『採用代行(RPO)費用実態調査』2025年を基に作成
表の数字だけ見ると、採用代行のほうが安いように見えます。ただ、実態はそう単純ではありません。
採用代行は人材紹介の代わりではなく、人材紹介を含めて運用する上位レイヤーです。採用代行を入れても、人材紹介の手数料はそのまま発生するのが基本形。ただし紹介会社の使い分け設計や要件伝達の精度が上がるので、同じ紹介料でも費用対効果が変わってきます。
建設業で現場作業員を含む幅広い職種を採用したい場合、業務委託の採用代行のほうが対応範囲が広くなります。人材紹介は法律上、現場作業への紹介が禁止されているためです。ただし、現場作業員の採用を採用代行に任せるときは、業務の実態が紹介行為にならないよう契約設計が必要になります。
コスト面での詳細は、採用代行の費用相場ガイドにまとめています。
建設業で起こった違法事例と、そこから見える教訓
採用・人材系のサービスで実際に行政処分や送検が出た事例は、厚生労働省や各都道府県労働局の公表資料に断片的に載っています(厚生労働省『職業紹介事業・労働者派遣事業の事業許可・事業停止命令』)。
個別の企業名には触れませんが、公表資料から読み取れる典型パターンを一般化すると、次の3つに集約されます。
- 無許可で有料職業紹介を行っていた。建設業務を対象にしたものは特に処分の対象になりやすい
- 偽装請負。業務委託契約を結びながら、発注元が常駐スタッフに対して直接指揮命令を出していた
- 委託募集の無許可実施。自社の求人を第三者名義で出稿し、厚生労働大臣の許可を得ていなかった
教訓はシンプルです。「どの法律のどの条文に基づいて、どの業務範囲で動いているのか」を契約書と運用の両方で書面化しておく。これが一番のリスク回避策になります。
契約書作成時に押さえておきたい一般的なポイント
ここでは、採用代行の業務委託契約で一般に確認される論点を整理します。個別の契約書の作り方は各社・顧問弁護士の設計によって違いますが、論点としては共通しているものが多いです。
契約書の具体的条項は各社で異なる前提で
以下は公開されている公的資料やガイドラインから整理した「観点」です。各社の契約書の条項構成や文言はそれぞれ違うので、実際の契約書ドラフトは、発注予定のRPO事業者から直接受け取って確認してください。不明点はRPO事業者に質問し、必要なら顧問弁護士のリーガルチェックを入れるのが無難です。
業務範囲の明文化
準委任契約で特に重要な論点です。「何を委託するか」が曖昧だと、受託者の裁量範囲も検収の基準もぼやけます。委託業務の種類・粒度・前提条件を具体的に書くのが一般的です。
参考資料としては、中小企業庁の下請適正取引ガイドライン関連資料が広く使えます(中小企業庁『下請取引適正化のガイドライン』)。
指揮命令関係の整理
偽装請負を避けるための論点です。「RPO事業者が自らの判断と責任で業務を遂行する」「発注元は受託者の従業員に対して直接指示を行わない」といった趣旨を書面化するのが一般的です。
厚生労働省の「37号告示」(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準)の判断基準と整合するように設計します。商談時の質問としては「日常的な業務指示は誰が出す運用ですか」「進捗共有と業務指示の区別をどう運用していますか」あたりが有効です。
個人情報・応募者データの取扱い
応募者の履歴書・職務経歴書を扱うため、個人情報保護法と職業安定法の双方が関わります。再委託の可否・保管期間・漏洩時の対応・目的外利用の禁止などが一般的な論点です(個人情報保護委員会『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』)。
契約期間・解約条件
採用代行の最低契約期間は3〜6ヶ月が一般的、フルプロセス型は6〜12ヶ月が多いのが市場の目安です。中途解約の条件・違約金・契約終了時のデータ返還までセットで押さえておくと、後のトラブルを減らせます。
まとめ|採用代行の業務委託は「正しく設計すれば違法ではない」
ここまでの要点を整理します。
- 採用代行は基本的に業務委託(準委任契約)で提供される。月額固定型が主流で、成果報酬型は請負契約に近い
- 違法になりやすいのは、委託募集の無許可・偽装請負・建設業務への実質的な有料職業紹介の3パターン
- 建設業では職業安定法第32条の11で現場作業員への有料職業紹介が原則禁止。採用代行は対象外だが、業務実態が紹介行為にならないよう契約設計が必要
- 安全に導入するには、許認可の確認・業務範囲の明文化・指揮命令関係の整理・職種別の法的リスク整理・契約書の丁寧な作り込み、の5点を押さえる
- 契約書の具体的な条項は各社で違うので、RPO事業者から直接ドラフトを受け取り、不明点は質問し、必要に応じて顧問弁護士のリーガルチェックを入れる
採用代行は、正しく設計すれば違法ではないサービスです。むしろ建設業の採用現場では、人材紹介より幅広い職種をカバーでき、採用代行を上位レイヤーに据えることで求人広告・人材紹介・スカウトを横串で運用できる、という現実的な選択肢になっています。
ただし「とりあえず外注すれば大丈夫」ではなく、法規制・契約形態・業務範囲を一度整理したうえで導入するのが、建設会社の経営者として押さえておきたい作法です。
次の一歩として、採用代行そのものの仕組みを改めて押さえるなら採用代行(RPO)とは?仕組み・業務範囲・選び方を徹底解説、サービスの比較に進むなら採用代行(RPO)おすすめ比較|建設会社が失敗しない選び方と主要サービス、人材紹介との組み合わせ方を深掘りするなら採用代行と人材紹介の違いをあわせてご覧ください。
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